今回は、前回に引き続きもう少し非課税財産についてみておきます。ポイントだけざっと拾うように見ていってください。
○ 弔慰金の非課税限度額
・業務上死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)まで、業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6ヶ月まで非課税。
○ 墓地や墓石等

非課税。ただし、墓地の購入代金の未払い金については課税財産となります。
○ 債務控除
相続税の計算上、一定の債務および葬式費用を相続財産から差し引くことができます。
債務控除の対象となるもの |
債務控除の対象とならないもの |
借入金、未払いの所得税等の税金、未払いの医療費、通夜・本葬費、遭難等の場合の死体捜索費・運搬費用等
|
墓地の購入代金の未払い金、遺言執筆費用、弁護士費用、税理士費用、医学上、裁判上での支出(遺体解剖費等)、初七日その他法要のための費用等 |
債務控除については、2級ファイナンシャルプランニング技能士のポイントとして再三登場している「似たものの違い」に注意してください。例えば、通夜・本葬費と初七日その他法要のための費用です。死体捜索費と遺体解剖費もそうですね。学習するときはこうした2級FP技能士試験のポイントになるような箇所がないかチェックするくせをつけましょう。



本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
|